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顧問契約・弁護士費用

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顧問契約のご案内

企業を経営されていますと、人事、労務、顧客対応等の法的トラブルの発生は少なからず生じてしまいます。
具体的なトラブルが発生した段階で弁護士を探し出すのは容易ではありません。
そのため、普段から気軽に相談できる弁護士を決められておくことをお勧めします。

当事務所でも顧問契約制度をご用意させていただいております。
企業様に寄り添い、より良い解決策に向かって是非サポートさせていただければと思います。

顧問料は、企業様の売上、規模、予想されるご依頼内容及び作業量等を勘案し決定いたします。
詳しくは当事務所にお問合せください。

なお、顧問先の企業様が特定の事案の処理をご依頼される場合、別途、弁護士費用をご請求させていただきますが、所定の減額をいたします。

弁護士費用について

当事務所がご相談やご依頼を受けた場合の弁護士費用(※消費税は別途頂戴しております)の目安です。
実際に費用を決めるにあたっては、具体的な事件の内容に応じ、ご依頼者と協議させていただきます。
以下に記載していない事件の弁護士費用については、当事務所にお尋ねください。

・「着手金」…具体的な事件のご依頼を受けた場合、受任時にお支払いいただく費用です。
・「報酬金」…事件の処理が終わった時点において、その結果の程度・内容に応じてお支払いいただく費用です。
原則として、事件処理の結果によって依頼者の方が受けた経済的利益に対し、一定の割合を乗じることによって金額を決めます。 ・「手数料」…原則として1回程度の手続ないし事務処理によって終了する案件についてお支払いいただく費用です。

1.法律相談等

事件等法律相談

報酬の種類 弁護士報酬の額
個人からの法律相談料 30分ごとに
5000円から1万円の範囲内
法人からの法律相談料 30分ごとに
5000円から2万5000円の範囲内

2.民事事件※目安です。

事件等(1)訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く),非訟事件,家事審判事件,行政事件及び仲裁事件

報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 8%
事件の経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 5%+ 9万円
事件の経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 3%+ 69万円
事件の経済的な利益の額が3億円以上の場合 2%+ 369万円
備考 ※ 事件の内容、性質、解決までに要する時間等により,協議のうえ30%の範囲内で増減額することができます。
※ 着手金の最低額は10万円です。
※ 事件の性質から経済的利益の額の計算が不能の場合の経済的利益は800万円とします。
報酬の種類 弁護士報酬の額
報酬金 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 16%
事件の経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 10%+ 18万円
事件の経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 6%+ 138万円
事件の経済的な利益の額が3億円以上の場合 4%+ 738万円
備考 ※ 事件の内容、性質、解決までに要する時間等により、協議のうえ30%の範囲内で増減額することができます。
※ 事件の性質から経済的利益の額の計算が不能の場合の経済的利益は800万円とします。

事件等(2)調停及び示談交渉事件

報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 (1)に準じます。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することがあります
報酬金
備考 ※ 示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、(1)の額の2分の1となります。
※ 着手金の最低額は10万円です。

事件等(3)契約締結交渉

報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 2%
事件の経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 1%+ 3万円
事件の経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+ 18万円
事件の経済的な利益の額が3億円以上の場合 0.3%+ 78万円
備考 ※ 事件の内容、性質、解決までに要する時間等により、協議のうえ30%の範囲内で増減額することができます。
※ 着手金の最低額は10万円です。
報酬の種類 弁護士報酬の額
報酬金 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 4%
事件の経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 2%+ 6万円
事件の経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 1%+ 36万円
事件の経済的な利益の額が3億円以上の場合 0.6%+ 156万円
備考 ※ 事件の内容、性質、解決までに要する時間等により、30%の範囲内で増減額することができます。

事件等(4)保全命令申立事件等

報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 (1)の着手金の額の2分の1
審尋又は口頭弁論を経たときは、(1)の着手金の額の3分の2
備考 ※ 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができます。
※ 着手金の最低額は10万円です。
報酬金 ・事件が重大又は複雑なとき:(1)の報酬金の額の4分の1
・審尋又は口頭弁論を経たとき:(1)の報酬金の額の3分の1
・本案の目的を達したとき:(1)の報酬金に準じて受けることができます。
備考 ※ 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができます。

事件等(5)民事執行事件

民事執行事件
報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 (1)の着手金の額の2分の1
報酬金 (1)の報酬金の額の4分の1
備考 ※ 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができます。この場合の着手金は、(1)の3分1を限度とします
※ 着手金の最低額は5万円です。
執行停止事件
報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 (1)の着手金の額の2分の1
報酬金 事件が重大又は複雑なとき:(1)の報酬金の額の4分の1
備考 ※ 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができます。この場合の着手金は、(1)の3分1を限度とします
※ 着手金の最低額は5万円です。

3.労働事件※目安です。

事件等(1)示談交渉事件

報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 10万円以上
報酬金 調停及び示談交渉事件に準じます。
備考 ※ 報酬金の最低額は20万円。

事件等(2)団体交渉事件

報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 20万円以上
報酬金 訴訟事件に準じます。

事件等(3)保全事件(地位保全、賃金仮払い)

報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 保全命令申立事件等に準じます。
備考 ※ 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができます。
※ 交渉から保全事件に移った場合でも、着手金の最低額は10万円以上です。
報酬金 保全命令申立事件等に準じます。
備考 ※ 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができます。

事件等(4)労働審判事件

報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 30万円以上
備考 ※ 交渉から労働審判事件に移った場合でも、着手金の最低額は10万円以上です。
報酬金 事件の難易,受任から審判期日までの日数、関係人等事件の規模,事件処理に要する執務量に応じ、弁護士と依頼者との協議により定める額
備考 ※ 報酬金の最低額は50万円以上です。

事件等(5)労働関係訴訟

報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 訴訟事件に準じます。
備考 ※ 保全事件と併せて受任したときでも保全事件とは別に受けることができます。
※ 保全事件又は労働審判から労働訴訟に移った場合でも、着手金の最低額は10万円です。
報酬金 訴訟事件に準じます。

事件等(6)その他(紛争調停委員会によるあっせん等)

報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 10万円以上
報酬金 調停及び示談交渉事件に準じます。

4.刑事事件※目安です。

事件等(1)起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件

報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額
報酬金 起訴前 不起訴 20万円以上
求略式命令 上記の額を超えない額で弁護士と依頼者との協議により定める額
起訴後 刑の執行猶予 20万円以上
求刑された刑が軽減された場合 上記の額を超えない額で弁護士と依頼者との協議により定める額

事件等(2)起訴前及び起訴後の(1)以外の事件及び再審事件

報酬の種類 弁護士報酬の額
着手金 20万円から50万円の範囲内の一定額以上
報酬金 起訴前 不起訴 20万円以上
求略式命令 20万円以上
起訴後 無罪 50万円以上
刑の執行猶予 20万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合 20万円以上

5.裁判外の手数料※目安です。

事件等(手数料の項目)
(1)契約書類及びこれに準ずる書類の作成

分類 弁護士報酬(手数料)の額
定型 経済的な利益の額が1,000万円未満のもの 5万円以上
経済的な利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの 10万円以上
経済的な利益の額が1億円以上のもの 30万円以上
非定型 基本 経済的な利益の額が300万円以下の場合 10万円
経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 1%+ 7万円
経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+ 28万円
経済的な利益の額が3億円以上の場合 0.1%+ 88万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の手数料に3万円を加算する。

事件等(手数料の項目)
(2)内容証明郵便作成

分類 弁護士報酬(手数料)の額
弁護士名の表示なし 基本 1万円以上
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士名の表示あり 基本 3万円以上
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

事件等(手数料の項目)
(3)遺言書作成

分類 弁護士報酬(手数料)の額
定型 10万円から20万円の範囲内の額
非定型 基本 経済的な利益の額が300万円以下の場合 20万円
経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 1%+ 17万円
経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+ 38万円
経済的な利益の額が3億円以上の場合 0.1%+ 98万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の手数料に3万円を加算する。

事件等(手数料の項目)
(4)遺言執行

分類 弁護士報酬(手数料)の額
基本 経済的な利益の額が300万円以下の場合 30万円
経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 2%+ 24万円
経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 1%+ 54万円
経済的な利益の額が3億円以上の場合 0.5%+ 204万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合 遣言執行手数料とは別に,裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。

事件等(手数料の項目)
(5)就業規則、社内規定の整備

分類 弁護士報酬(手数料)の額
定型 1規程あたり10万円以上
非定型 弁護士と依頼者との協議により定める額

6.日当・タイムチャージ

報酬の種類 区分 弁護士報酬の額 備考
日当 半日 3万円以上5万円以下 半日・・・往復2時間を超え4時間まで
*移動のための時間も含みます。
1日 5万円以上10万円以下 1日・・・往復4時間を超える場合
*移動のための時間も含みます。
タイムチャージ 1時間あたり 弁護士1名につき2万円以上 -